青色申告と白色申告の違い|副業でも青色にすべき?65万円控除の条件を経理が解説

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確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。ざっくり言うと、青色=手間をかける代わりに税金が安くなる申告、白色=手間は少ないが特典もない申告です。

「副業レベルでも青色にする意味あるの?」という疑問に、経理の視点で答えていきます。

比較表:青色申告と白色申告の違い

項目白色申告青色申告(簡易)青色申告(複式)
事前申請不要必要必要
帳簿簡易な記帳簡易簿記複式簿記
特別控除なし10万円55万円/65万円
赤字の繰越不可3年可3年可
家族への給与制限あり専従者給与OK専従者給与OK
30万円未満の資産の一括経費化不可

65万円控除を受ける3つの条件

青色申告の最大の目玉「65万円の特別控除」を受けるには、次の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 複式簿記で記帳していること(会計ソフトを使えば自動的に満たせます)
  2. 貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付すること
  3. e-Taxで申告するか、優良な電子帳簿保存をしていること(紙提出だと55万円に減額)

「複式簿記」と聞くと身構える人が多いですが、実際はクラウド会計ソフトに取引を入力すれば裏側で複式簿記の帳簿が自動生成されます。簿記の知識ゼロでも65万円控除は狙えます

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65万円控除で実際いくら安くなる?

所得税率10%+住民税10%の人なら、ざっくり 65万円 × 20% = 約13万円/年 の税負担が軽くなります(復興特別所得税・国民健康保険への影響は省略した概算)。所得税率が20%の人なら約19.5万円。会計ソフト代(年1〜3万円程度)を払ってもお釣りが来る計算です。

副業の会社員でも青色申告できる?

ここが重要ポイントです。青色申告ができるのは事業所得・不動産所得・山林所得がある人だけ。副業が「雑所得」と判定されると青色申告はできません。

事業所得と認められるかは実態判断ですが、目安としては:

逆に、帳簿もなく単発で小遣い稼ぎをしている程度だと雑所得です。開業届の記事で書いたとおり、開業届+青色申告承認申請書+帳簿づけはセットで考えてください。

青色申告のデメリット

結論:どっちを選ぶべき?

あなたの状況おすすめ
副業所得が年20万円前後〜、継続する意思あり青色申告(65万円控除狙い)
単発・不定期で帳簿をつける気がない雑所得として申告(青色不可)
事業所得だが今年は申請期限を過ぎた今年は白色、来年から青色に切り替え

迷ったら「とりあえず帳簿だけは今日からつける」が正解です。帳簿がなければ青色の選択肢自体が消えますが、帳簿さえあれば後からどちらも選べます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務相談ではありません。具体的な税務判断は税務署または税理士にご確認ください。制度は2026年6月時点の情報に基づきます。最新情報は国税庁サイトでご確認ください。