副業の経費はどこまでOK?経理が判断基準と具体例リストで解説

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副業の税金は「所得=売上−経費」にかかります。つまり経費を正しく漏れなく計上することは、合法的で効果の大きい節税です。一方で「なんでも経費」は税務調査で否認されてペナルティの対象になります。

この記事では、経理が実務で使っている判断基準と、副業でよくある経費の具体例を整理します。

経費にできるかの判断基準はひとつだけ

細かいルールの前に、大原則を覚えてください。

「その支出が、副業の売上を得るために必要だったと説明できるか」

税務調査で問われるのはこれだけです。領収書があるかどうかより先に、「事業との関連を第三者に説明できるか」で判断してください。

経費にできるものリスト(副業でよくあるもの)

支出勘定科目の例ポイント
書籍・有料note・オンライン講座新聞図書費・研修費副業のジャンルに関連するもの
パソコン・周辺機器消耗品費 など10万円未満は一括経費。10万円以上は減価償却(青色なら30万円未満まで一括特例あり)
スマホ代・ネット回線通信費事業使用分を按分(後述)
自宅の家賃・電気代地代家賃・水道光熱費作業スペース分を按分(後述)
カフェでの作業代雑費 など作業目的なら可。食事メインはNG
取材・打ち合わせの交通費旅費交通費日付・行き先・目的をメモ
仕事相手との飲食接待交際費相手と目的を領収書にメモ
ソフト・ツール・サーバー代通信費・支払手数料 など会計ソフト代やブログのドメイン代も対象
銀行振込手数料・販売手数料支払手数料クラウドソーシングのシステム手数料も

経費にできないもの(やりがちなNG例)

家賃・通信費の「按分」のやり方

自宅で副業する場合、家賃や電気代の事業で使っている割合だけを経費にできます。これを家事按分といいます。

按分割合の決め方の例:

大事なのは「計算根拠を説明できること」。なんとなく50%ではなく、面積や時間で根拠を持って決め、メモを残しておきましょう。副業(週末・夜だけ)の場合、現実的な按分は10〜30%程度に収まることが多いです。

領収書・レシートの管理ルール

  1. レシートでOK:宛名付きの領収書でなくても、何をいつ買ったかわかれば原則有効
  2. 保存期間:青色申告は原則7年、白色は5年
  3. 電子取引はデータ保存:ネット購入の領収書PDFやメールは、電子帳簿保存法によりデータのまま保存が必要(印刷だけでは不可)
  4. クレカ明細だけに頼らない:明細は「買った事実」しか証明しない。何を買ったかはレシートで

実務的には、クラウド会計ソフトのスマホアプリでレシートを撮影→自動記帳、が最も挫折しにくい方法です。たとえばマネーフォワード クラウドなら、銀行口座・クレカ連携とレシート撮影で経費記録のほとんどを自動化できます(無料お試しあり)。

まとめ:経費管理は「副業初日」から

経費の記録は、確定申告のためだけでなく「副業が本当に儲かっているか」を知るための経営データでもあります。副業の始め方の記事でも書いたとおり、初日からの記録を習慣にしましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務相談ではありません。経費の可否は個々の実態により判断が異なります。具体的な税務判断は税務署または税理士にご確認ください。制度は2026年6月時点の情報に基づきます。