副業の経費はどこまでOK?経理が判断基準と具体例リストで解説
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副業の税金は「所得=売上−経費」にかかります。つまり経費を正しく漏れなく計上することは、合法的で効果の大きい節税です。一方で「なんでも経費」は税務調査で否認されてペナルティの対象になります。
この記事では、経理が実務で使っている判断基準と、副業でよくある経費の具体例を整理します。
経費にできるかの判断基準はひとつだけ
細かいルールの前に、大原則を覚えてください。
「その支出が、副業の売上を得るために必要だったと説明できるか」
税務調査で問われるのはこれだけです。領収書があるかどうかより先に、「事業との関連を第三者に説明できるか」で判断してください。
経費にできるものリスト(副業でよくあるもの)
| 支出 | 勘定科目の例 | ポイント |
|---|---|---|
| 書籍・有料note・オンライン講座 | 新聞図書費・研修費 | 副業のジャンルに関連するもの |
| パソコン・周辺機器 | 消耗品費 など | 10万円未満は一括経費。10万円以上は減価償却(青色なら30万円未満まで一括特例あり) |
| スマホ代・ネット回線 | 通信費 | 事業使用分を按分(後述) |
| 自宅の家賃・電気代 | 地代家賃・水道光熱費 | 作業スペース分を按分(後述) |
| カフェでの作業代 | 雑費 など | 作業目的なら可。食事メインはNG |
| 取材・打ち合わせの交通費 | 旅費交通費 | 日付・行き先・目的をメモ |
| 仕事相手との飲食 | 接待交際費 | 相手と目的を領収書にメモ |
| ソフト・ツール・サーバー代 | 通信費・支払手数料 など | 会計ソフト代やブログのドメイン代も対象 |
| 銀行振込手数料・販売手数料 | 支払手数料 | クラウドソーシングのシステム手数料も |
経費にできないもの(やりがちなNG例)
- 自分の生活費・食費:一人で食べた昼食は仕事中でもNG
- スーツ・私服:仕事でも着る服は原則NG(プライベートでも着られるため)
- 家族との食事や旅行:「打ち合わせ」と言い張っても実態がなければNG
- 住民税・所得税:税金そのものは経費にならない(個人事業税・固定資産税の事業分などは例外)
- 健康診断・ジム代:個人事業主本人の健康管理はNG
家賃・通信費の「按分」のやり方
自宅で副業する場合、家賃や電気代の事業で使っている割合だけを経費にできます。これを家事按分といいます。
按分割合の決め方の例:
- 面積基準:作業部屋6畳 ÷ 全体30畳 → 家賃の20%
- 時間基準:1日の使用時間や週の作業日数の割合で計算
大事なのは「計算根拠を説明できること」。なんとなく50%ではなく、面積や時間で根拠を持って決め、メモを残しておきましょう。副業(週末・夜だけ)の場合、現実的な按分は10〜30%程度に収まることが多いです。
領収書・レシートの管理ルール
- レシートでOK:宛名付きの領収書でなくても、何をいつ買ったかわかれば原則有効
- 保存期間:青色申告は原則7年、白色は5年
- 電子取引はデータ保存:ネット購入の領収書PDFやメールは、電子帳簿保存法によりデータのまま保存が必要(印刷だけでは不可)
- クレカ明細だけに頼らない:明細は「買った事実」しか証明しない。何を買ったかはレシートで
実務的には、クラウド会計ソフトのスマホアプリでレシートを撮影→自動記帳、が最も挫折しにくい方法です。たとえばマネーフォワード クラウド
なら、銀行口座・クレカ連携とレシート撮影で経費記録のほとんどを自動化できます(無料お試しあり)。
まとめ:経費管理は「副業初日」から
- 判断基準は「売上のために必要だったと説明できるか」
- 家賃・通信費は根拠を持って按分すれば経費にできる
- レシートは捨てない・電子データは電子のまま保存
- 記録がなければ、20万円ルールの判定すらできない
経費の記録は、確定申告のためだけでなく「副業が本当に儲かっているか」を知るための経営データでもあります。副業の始め方の記事でも書いたとおり、初日からの記録を習慣にしましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務相談ではありません。経費の可否は個々の実態により判断が異なります。具体的な税務判断は税務署または税理士にご確認ください。制度は2026年6月時点の情報に基づきます。