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副業の実務

経理副業はどこまでできる?記帳代行・給与計算と税理士法・社労士法の境界線

2026年6月28日

経理・労務の経験を活かして副業を始めるとき、絶対に知っておくべきなのが「資格がないとできない業務」の線引きです。

記帳代行や給与計算そのものは無資格でもできますが、一歩踏み込むと税理士・社会保険労務士の独占業務にあたる可能性があり、知らずにやると法律に触れるおそれのある領域があります(それぞれの法律に罰則の定めがあります)。発注者側もこの線引きを知らずに依頼してくることが多いので、受ける側が知っておくしかありません。

この記事では、経理歴22年の視点で、税理士法・社労士法の境界線を「原則としてどうか」という形で整理します。あてはまるかどうかは、実際の業務の中身によって変わります。迷ったら、税理士会・社労士会や専門家に確認してください。

まず結論:原則の早見表

業務無資格でできるか(原則)理由
記帳代行(仕訳入力)原則できる独占業務ではない
請求書発行・支払業務の代行原則できる独占業務ではない
給与計算(計算業務そのもの)原則できる独占業務ではない
会計ソフトの操作サポート・導入支援原則できる独占業務ではない
一般的な制度の解説(ブログ等での情報発信)原則できる個別相談でなければ可
税務申告書の作成・提出の代行資格が必要(原則できない)税理士の独占業務
個別の税務相談(「あなたの場合は~」)資格が必要(原則できない)税理士の独占業務
税務調査の立ち会い・代理資格が必要(原則できない)税理士の独占業務
社会保険・労働保険の手続き書類の作成・提出代行資格が必要(原則できない)社労士の独占業務
年末調整(税額計算)避けたほうが安全税理士業務に該当するとの見解あり

※この表は原則の整理です。同じ名前の作業でも、実際の中身によってあてはまり方が変わります。迷ったら、それぞれの会(税理士会・社労士会・弁護士会など)や所管の役所に確認してください。

ポイントは、「作業の代行」は原則できても、「税・社会保険の判断や手続きの代理」は原則できないということ。以下で根拠を見ていきます。

税理士法の境界線:3つの独占業務(原則)

税理士法(第2条・第52条)は、次の3つを原則として税理士だけができる業務と定めています(無償で行う場合も対象とされています)。

  1. 税務代理:本人に代わって税務署への申告・申請を行うこと
  2. 税務書類の作成:確定申告書などの税務書類を作成すること
  3. 税務相談:個別の税金の計算・判断について相談に応じること

ここで重要なのは、「無償でもダメ」という点です。「お金を取らなければいい」は通用しません。違反した場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象と定められています。

記帳代行が原則できる理由

記帳代行(日々の取引を会計ソフトに入力する作業)は、税務書類の「作成」ではなく事実の記録なので、独占業務に当たりません。国税庁の見解でも、記帳の代行そのものは税理士業務に含まれないとされています。だから無資格の記帳代行者が数多く活動できているわけです。

グレーになりやすい場面

  • 「この経費、落ちますか?」と聞かれて答える → 個別の税務判断=税務相談に踏み込む危険。「一般的にはこういうルールです。個別の判断は税理士か税務署へ」と返すのが正解
  • 決算書・申告書の「下書きを作ってあげる」 → 実質的な税務書類の作成になり得る。手を出さない
  • 勘定科目の選択 → 日常的・機械的な仕訳は問題になりにくいが、税額に影響する微妙な判断は税理士の領域と心得る

社労士法の境界線:手続きの代行は原則できない、計算はできる

社会保険労務士法(第2条・第27条)は、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行を、原則として社労士の独占業務と定めています。おおむね次のような業務です。

  • 社会保険の資格取得・喪失届の作成・提出
  • 労働保険の年度更新、算定基礎届の作成・提出
  • 助成金の申請書類の作成
  • 就業規則の作成・変更(労基署への届出を前提とするもの)

一方で、給与計算そのもの(勤怠集計→総支給・控除・手取りの計算)は独占業務ではありません。給与計算の副業・アウトソーシングが成立しているのはこのためです。「給与計算はどんな流れ?」——そう思ったら給与計算業務とはへ。締めから振込までの実務が分かります。

給与計算を受けるときの注意

給与計算とセットで「ついでに社会保険の手続きもお願い」と頼まれるケースが実務では非常に多い。ここが最大の落とし穴で、「計算は受けられます。手続きの代行は受けられません」と契約前にはっきり伝え、手続きが必要な部分は社労士か会社自身が行うよう線を引いてください。

年末調整は「避けたほうが安全」

迷いやすいのが年末調整です。年末調整の税額計算については、税理士業務(税務書類の作成等)にあたるという見解が示されている一方で、どこまでが「計算の手伝い」でどこからが税理士業務かは、作業の中身によって見方が分かれます。

見方が分かれる領域に、副業でわざわざ踏み込むメリットはありません。「給与計算は12月分まで受けるが、年末調整は会社側または税理士で」という整理にしておくのが、安全で誠実な対応です。

実際に依頼されたら、どう判断するか

ルールを読んでも、いざ声をかけられたときに迷います。実際に来そうな依頼で、判断のしかたを見ていきます。

①「会計ソフトに、領収書を見ながら仕訳を入力してほしい」

→ 記帳代行として受けられます。

領収書や通帳の内容を、決められた勘定科目で入力していく作業です。税金の判断をしているわけではないので、独占業務にはあたりません。副業として受けやすい仕事の代表です。

ただし、入力しながら迷う場面は必ず出てきます。そのときは自分で決めずに、「この取引はどの科目にしますか」と依頼主か顧問税理士に確認するのが正しい進め方です。

②「この領収書、経費にしていいですか?」

→ ここは注意します。個別の税務判断を求められています。

入力の途中で、いちばん自然に出てくる質問です。答えたくなりますが、これは「この人のこの支出が経費になるか」という個別の判断で、税務相談にあたる可能性があります。

返し方はこうです。

  • 「一般的には、こういう考え方になっています」と一般論までにとどめる
  • 「個別の判断は、顧問の税理士さんか税務署に確認してください」とつなぐ
  • 迷った取引は仮の科目で入れて、印をつけて渡す。判断は依頼主に返す

冷たいようですが、これがお互いを守ります。答えて間違えば、相手の申告が狂います。

③「給与計算をお願いしたい。ついでに社会保険の手続きも」

→ この2つは分けて考えます。

依頼の中身受けられるか
勤怠を集計して、給与額と控除額を計算する受けられる
給与明細を作る受けられる
社会保険の資格取得・喪失届などを作って出す社労士の独占業務。受けない
算定基礎届・労働保険の年度更新社労士の独占業務。受けない

「ついで」で頼まれるのがいちばん危ないところです。実際の現場では、給与計算と社会保険の手続きはひと続きの作業なので、頼む側は分かれているとは思っていません。だから受ける側が最初に線を引いておきます。「計算まではやります。届出は社労士さんへお願いします」と、契約の前に伝えてください。

「会社でやっていること」と「副業で受けること」は違う

ここを取り違える人が多いので、はっきり書いておきます。

私は会社員として、給与計算や社会保険に関する業務にも関わっています。ただし、会社の従業員として会社の業務を行うことと、資格のない個人が他社から報酬を受けて業務を請け負うことは同じではありません。資格が要らないのは、自分の勤め先の業務だからです。

ところが外の会社から報酬をもらって同じことをすると、話が変わります。他人の会社の届出を作って出す、他人の税務判断をする——ここから独占業務の話になります。

「会社でやれているから、副業でも受けられる」ではありません。できる・できないの境目は、作業の難しさではなく「誰の仕事を、報酬をもらってやるのか」で決まります。実務経験があることと、その仕事を外部から受けられることは、別の話です。

逆に言えば、会社でやってきた経験そのものは、そのまま強みになります。受けられる範囲の中で「分かっている人」として選ばれるからです。

安全に副業を続けるための5つのルール

  1. 契約書・業務範囲に「やらないこと」を明記する:「税務相談・税務書類の作成・社会保険手続きの代行は含みません」と一文入れる
  2. 個別の税務・保険の判断を求められたら専門家へ誘導する:「一般論はこうですが、個別判断は税理士(社労士)にご確認ください」
  3. 提携先を持っておくと強い:知り合いの税理士・社労士を紹介できると、断りつつ信頼が上がる
  4. 「無償ならいい」と考えない:独占業務は、無償で行う場合も対象とされています
  5. 迷ったら受けない:グレーな依頼を断れることも、プロの信頼につながる

この線引きを説明できること自体が、発注者から見た「安心して任せられる人」の証明になります。無資格だから弱いのではなく、法律を理解して業務範囲を明確にできる人が選ばれます。

境界線を守れば、できる仕事は十分ある

できないことばかりに見えたかもしれませんが、逆に言えば記帳代行・請求支払代行・給与計算・ソフト導入支援・経理体制の整備サポートと、無資格でできる仕事は幅広くあります。中小企業の「経理も労務も人手が足りない」という需要に対して、境界線の内側だけでも十分に副業が成立します。

現場から経理歴22年のゆい

私自身、いまの会社では税理士に依頼していた業務の一部を、社内で担当するようになりました。ここで大事なのは、それができるのは「会社の中の人」だからということです。

同じことを副業でよその会社に対してやったら、税理士法に触れます。自分の勤め先の経理として税務まわりを扱うことと、他社から報酬をもらってその会社の税務を扱うことは、まったく別の話です。ここを混同すると危険です。

まとめ

  1. 記帳代行・給与計算そのものは、原則として無資格でもできる
  2. 税務代理・税務書類の作成・個別の税務相談は、原則として税理士の独占業務(無償で行う場合も対象)
  3. 社会保険・労働保険の手続き書類の作成・提出代行は社労士の独占業務
  4. 年末調整は税理士業務にあたるという見解があるため、受けないでおくのが安全
  5. 契約時に業務範囲と「やらないこと」を明記し、個別判断は専門家へ誘導する

境界線を知っていることは、副業者にとって「制約」ではなく「武器」です。安全な範囲を正確に押さえて、長く信頼される副業を続けていきましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法律相談ではありません。税理士法・社労士法の適用は個別の業務実態により判断が異なります。具体的な判断は税理士会・社労士会・弁護士等の専門家にご確認ください。2026年6月時点の情報に基づきます。

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ゆい|経理歴22年
現役の経理事務職(日商簿記2級/FP3級)/ keiri-fukugyo.com

日商簿記2級・FP3級保有。中小企業で経理を担当しながら、総務・労務・人事も兼任しています。これまでに勤めた会社では、一般事務や営業事務も経験しました。実務で培った知識をもとに、副業に取り組む人向けの情報を発信しています。

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